バハマで車を運転される方へ

平成29年5月18日

1. 日本で取得した国際運転免許証で運転する

日本の免許証を元にした国際運転免許証は日本の各都道府県公安委員会で発行されます。国際運転免許証に記載されている有効期間にかかわらず,バハマ入国から3ヶ月を超えて使用することはできません。


2. 日本の運転免許証で運転する

法律上,バハマ入国から3ヶ月間は,日本の運転免許証のみで運転することが可能ですが、現地交通警察は日本の運転免許証や国際免許証に関する理解が乏しい場合も多く、取締りを受けたなどのトラブルも発生しております。長期間滞在を予定されている方は、当国の免許証を取得することをお勧めします。また,日本の運転免許証とバハマの運転免許証では,運転できる車種等が異なるので,詳細についてはRoad Traffic Department :電話+1(242)604-5402/5439へ詳細をご確認下さい(http://roadtraffic.gov.bs/licencess/drivers-licence/new-drivers-licence/)。

なお,日本の運転免許証の更新については,以下のリンクをご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/licence/index.html


3. バハマの運転免許証を取得して運転する

日本の運転免許証からバハマの運転免許証への書き換えはできません。バハマでの運転免許取得方法につきましては,Road Traffic Department:電話:+1(242)604-5402/5439に直接お問い合わせ下さい(http://roadtraffic.gov.bs/licencess/drivers-licence/new-drivers-licence/)。


4. バハマの交通事情

首都ナッソーでは道路の整備が進んでおらず中心地では慢性的な渋滞があります。事故に巻き込まれないよう無謀な運転をする車とは距離をおいて走行することをお勧めします。また,歩車道の区別がない道路が殆どであり,徒歩や自転車走行は車道の利用を余儀なくされます。周囲の車両の状況をよく確認するなど細心の注意が必要です。 レンタカーを借りることも可能ですが,このような交通事情を考えると,旅行者自身が車の運転をすることはお勧めできません。


5. 運転時の注意事項

車両を運転する際には下記の点に充分お気をつけください。

(1) 車両の全てのドアをロックする。
(2) 車両の窓は全部閉めておく。
(3) 停車する際には,前後の車両と多少のスペースを保つ。
(4) 危険地区への立ち入り,走行を避ける。
(5) 車両を運転する際は,ミラー等で自分の後方を走行する車両に留意し,不審な車両がある場合には,同方向に2回以上曲がる(交差点を右折した後、次の交差点で右折する)等して,追尾されていないかどうかを確認する。追尾されていると疑われる場合には最寄りの警察官や警備員の配置されている場所まで運転し,同所に不審な車両がついてきていないかどうかを確認する。
(6) 万が一、不審者・不審車両に追尾されている場合には,決して自宅には戻らず,人の多い安全な場所(例えばホテル等)にとどまるか,最寄りの警察官に助けを求める。


6. 交通事故の対応

日本で事故にあった場合と同じ対応をして下さい。怪我人の確認,病院への搬送,警察への連絡,相手の確認(運転免許証,電話番号,職場,車両ナンバー,車検証,保険証,それぞれの名義の相違),目撃者(氏名,電話番号)の確保等です。また,わざと交通事故を起こしてこちらが降車したところを狙って車や金品を強奪するという事案も散見されますので,直ぐに降車せず周囲の状況をよく確認してから対応するようにして下さい。


7. 交通違反等の対応

交通法規は必ず遵守して下さい。また,飲酒運転も違反となりますので飲酒運転は絶対にせず,安全運転に心がけてください。なお,交通違反をした際,警察官から現場で罰金の支払いを求められることがありますが,バハマも日本と同様,後日罰金を支払う制度になっていますので,そのような要求は断って下さい。