在外選挙

平成30年6月6日
 従来,在外選挙人名簿登録申請は,在外公館の窓口に出向いて行う必要がありましたが,2018年6月1日以降,最終住所地の市区町村の選挙管理委員会選挙人名簿に登録されている方が,当該市区町村から直接国外に転出する場合には,国外転出時に,当該市区町村の選挙管理委員会に対して申請(出国時申請)を行うことができるようになりました。詳しくはこちら(http://www.soumu.go.jp/senkyo/netsenkyo.html)を御参照ください。
 なお,市区町村に転出届を提出して既に住所を海外に移しており,在外選挙人名簿に登録されていない方は,出国時申請を行うことはできませんが,従来どおり,住所地を管轄する在外公館で登録申請を行うことができます(当館での登録申請手続については以下をご参照ください。)。
 
 また、今次改正により、既に在外選挙人証を入手されている方が、一時帰国などで日本国内に転入届を提出(住民票を作成)しても、転入先の市区町村が在外選挙人名簿登録先の選挙管理委員会と同一で、住民基本台帳に記載された後、4か月以内に他の市区町村に転出することなく国外に転出した場合は、在外選挙人名簿から抹消されないこととなりました(お手持ちの在外選挙人証は引き続き有効となります)。ただし、転入先が登録先の市区町村と異なる場合や転入後4か月を経過して転出した場合は、お手持ちの在外選挙人証は無効となり、改めて当館での在外選挙人登録申請が必要となりますので、御注意ください。



1. 当館への登録資格
満18歳以上で日本国籍を持っている方(二重国籍の方も含みます)で、ジャマイカに3ヶ月以上住んでいる方

2.登録方法
ご本人又は代理で申請する同居家族 (在留届上の同居家族)が、「在外選挙人名簿登録申請書」等に必要事項を記入の上、当館に直接提出してください。

A. ご本人による申請の場合の必要書類
■記入済の「在外選挙人名簿登録申請書」(署名要)
■パスポート
■ジャマイカに3ヶ月以上住んでいることを証明する文書 (例:運転免許証、電話・電気・水道など公共料金の請求書等。但し、3ヶ月以上前に在留届を提出されている方は不要)

B. 同居家族による代理申請の場合の必要書類
■記入済の「在外選挙人名簿登録申請書」(本人による署名要)
■記入済みの「申出書」(本人による署名要)
■本人の日本国パスポート
■本人が当館管轄地域内に3ヶ月以上住んでいることを証明する文書(例:運転免許証、電話・電気・水道など公共料金の請求書等。但し、3ヶ月以上前に在留届を提出されている方は不要)
■手続きを代行される同居家族のパスポート

(注)申請書に、本籍地および国内で住民登録をしていた最終住所地を記入していただきますので、前もって確認しておいてください。
登録手続きに必要な「在外選挙人名簿登録申請書」及び「申出書」は、大使館まで請求することもできます(必ず、「在外選挙人名簿登録申請書等請求」の旨を適当な用紙に明記して下さい。)。
請求先:
Embassy of Japan, Consular Section NCB Towers,
North Tower, 6th Floor, 2 Oxford Road, Kingston 5

3.在外選挙人証
登録が済むと、各市区町村選挙管理委員会より「在外選挙人証」が交付されます。これは実際の投票の際に必要ですので、大切に保管しておいてください。 また実際の投票手続きについては、「在外選挙人証」と一緒に同封される「在外投票の手引き」を参考 にしてください。

4.在外選挙関連情報リンク
在外選挙とは
在外選挙人名簿登録申請の流れ
投票方法
総務省ホームページ
衆議院小選挙区の区割りの改定等について

特例郵便等投票について
在外選挙(郵便等投票の活用について)