ジャマイカでの運転

令和5年4月28日
注意

以下の内容は、当館にて調査したものであり、あくまで御参考とされてください。法制度、行政手続等については、事前の通告なしに変更される場合がありますので、最新情報(ジャマイカ関連)は、駐日ジャマイカ大使館(電話:03-3435-1861)等にお問い合わせください。

1. 必要な運転免許証

ジャマイカで運転する場合、以下のいずれかの免許証が考えられます。


(1) 日本で取得した国際運転免許証

日本及びジャマイカはジュネーブ条約の締結国ですので、旅行者は、日本で発行された国際運転免許証を携行していれば、ジャマイカでの運転が可能です。国際運転免許証は、有効期限が「発給の日から1年間」となっていますので、ご注意ください。


(2) 日本の運転免許証

ジャマイカの法律(RTA 2018年)によれば、日本が発行した運転免許証を携行していれば、ジャマイカでの運転が可能です。

条件:運転免許証の有効期限内

   ジャマイカ出国までの間

   ジャマイカ到着から12か月以内

   商用運転は不可

しかしながら、現地警察は日本の運転免許証に関する理解が乏しい場合があり、トラブルも発生しています。また事故の際の各種手続を考えると、「日本の運転免許証」のみでの運転は推奨できません。上記(1)の「日本で取得した国際運転免許証」での運転をお勧めします。


(3) ジャマイカの運転免許証を取得

ジャマイカの運転免許証の取得方法等については、

TAX OFFICE

電話+1(876)902-9463

https://www.jamaicatax.gov.jm/motor-vehicle-driver-s-licence1

にてご確認ください。なお、日本の運転免許証からジャマイカの運転免許証への切り替えも可能です。

 

2. ジャマイカの交通事情

車両は、日本と同様に左側通行です。

道路に穴が開いている、信号機が故障している、街灯が少なく夜間は視界が悪い、水はけが悪く雨天時に冠水しやすい等、道路事情は非常に悪く、車両のパンクや故障、事故に繋がる可能性があります。

交通マナーは悪く、速度超過、信号無視、無理な割り込み・追い越し、あおり運転、逆走等が常態化しており、特にタクシーやバイク(デリバリー業者)の無謀運転が問題となっています。また整備不良の車両や、夜間でも無灯火で走行する車両が見られます。

歩行者が信号や横断歩道に関係なく道路を横断するため、交通事故も多発しています。このような交通事情から、ジャマイカに不慣れな旅行者が、レンタカーを借りて運転することはお勧めできません。

なお、交通事故が発生した場合、保険会社が支払等の処理を完了するまで、相当の期間を要します。

 

3. 運転時の注意事項(防犯の観点から)

車両を運転する際には、下記の点に配慮ください。

(1)車両のドアは全てロックする。

(2)車両の窓は全て閉める。

(3)前後左右の車両と車間距離をあける。

(4)危険地区への立ち入りを避ける。

(5)ミラー等で自分の後方を走行する車両に注意する。追尾されている疑いのある場合は自宅に戻らず、人の多い安全な場所(例:ホテル、ショッピングモール)に留まるか、警察官や警備員が配置されている場所に行き助けを求める。

 

4. 交通事故を起こした場合

日本で事故にあった場合と同様に、怪我人の確認、病院への搬送、警察への連絡、相手の確認(運転免許証、電話番号、職場、車両ナンバー、車検証、保険証、それぞれの名義の相違)、目撃者(氏名、電話番号)の確保等を行ってください。

 

5. 交通違反の取締りについて

交通違反をした際、警察官からその場でワイロを要求されたとの報告が寄せられています。日本と同様にジャマイカでも後刻、反則金を支払う制度になっていますので、ワイロの要求はきっぱりと断ってください。

飲酒運転で検挙された場合、罰金や禁固刑に処せられる可能性があります。