出生届

令和6年3月15日

1 出生届に関する概略
(1)届出期限
   生まれた日を含めて3か月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に届け出て下さい。
   なお、出生により外国の国籍も取得している場合は、この届出期限を過ぎますと日本国籍を失いますので、日本側への出生届はできません。

(2)届出人
   原則として父又は母(外国人でも可能)が届け出します。

(3)届出に必要な書類
   ア 出生届
   イ 外国官公署発行の出生登録証明書又は医師等作成の出生証明書の原本
   ウ 同和訳文
 

2 出生届の用紙
  こちらからダウンロード、印刷願います。インターネット上での申請や電子メールでの受付けは行っておりません。印刷してから必要事項を手書きしてください。
  出生届

 

3 出生届の記載例
  こちらをご覧ください。
  https://www.jamaica.emb-japan.go.jp/files/100454835.pdf

   

4 提出書類の通数
  それぞれ2通必要です。
  なお、証明書のうち1通は原本である必要がありますが、他は写しでも差し支えありません。

 

5 注意点
(1)届出期限
   生まれた日を含めて3か月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に届け出てください(期限が過ぎた場合は、別途書類を提出していただきます)。
   なお、出生により外国の国籍も取得している場合は、この届出期限を過ぎますと日本国籍を失いますので、日本側への出生届はできません。

 

(2)日本国籍の留保
   海外で生まれたお子さんが、出生により外国の国籍をも取得した場合(いいかえれば、出生により日本と外国の重国籍となる場合)は、3か月以内に出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印する)しなければ、出生の日にさかのぼって、日本国籍を失うことになりますので、注意してください。

 

(3)日本旅券の提示
   お子さんの親(日本人父または日本人母)の日本旅券(お子さん出生当時のもの)を確認させていただきますので、届出の際はご持参願います。

 

(4)届出方法
   当館窓口へ直接届け出ます(当館又は本邦の市区町村役場へ郵送することも可能)。ただし、郵送の場合は事前に連絡の上、必要書類等について確認を受けてください。

 

(5)出生登録証明書又は医師等作成の出生証明書
   医師発行の出生証明書には、少なくとも、1子の氏名、2性別、3出生の年月日および時分(現地時間で)、4出生の場所(国、州、郡、市町村名はもとより、通り、番地まで、病院で出産の場合は病院名も含む)、5母の氏名、が記載されていることが必要です。また、RGD(Register General's Department)発行の出生証明書には出生時間の記載がありませんので、父又は母の供述に基づく時間を記載する必要があります。

 

(6)「生まれたところ」
   お子さんが生まれた場所の住所を記載します。病院で生まれた場合は、その病院の住所を調べ、記載してください(病院名を記載する必要はありません)。

 

(7)和訳文
   証明書等が外国語で記載されているときは、その和訳文を作成してください。
   この翻訳者は、誰であっても構いませんが、翻訳者の氏名を記載してください。

 

(8)子の名に使用できる文字
   子の名に使用できる文字は、常用漢字表、人名用漢字別表に掲げる漢字、カタカナ又はひらがなのいずれかに限られており、外国文字及び「・」(なかてん)等の符号は使用できません。よく似た漢字もありますので、字画を明瞭に記載してください。
   子の名に使える漢字については以下を参照してください(法務省ページ)。
   https://www.moj.go.jp/MINJI/minji86.html