離婚届
1 離婚届の用紙
こちらからダウンロード、印刷願います。インターネット上での申請や電子メールでの受付けは行っておりません。印刷してから必要事項を手書きしてください。
離婚届
2 必要書類
(1)日本人同士の離婚の場合(日本の協議離婚)
離婚届(証人の署名等が必要となります):2通
戸籍謄本:原本1通 ※令和6年4月1日から、原則として戸籍謄本の提出は不要となりますが、
戸籍情報が電子データ化されていない場合は、従来どおり戸籍謄本(原本)の提出が必要となります。
(2)日本人同士の離婚の場合(外国の裁判離婚)
離婚届:2通
戸籍謄本:原本1通 ※令和6年4月1日から、原則として戸籍謄本の提出は不要となりますが、
戸籍情報が電子データ化されていない場合は、従来どおり戸籍謄本(原本)の提出が必要となります。
裁判所の離婚確定判決書(裁判の確定日が分かるもの):原本1通、写し1通
裁判所の離婚確定判決書の和訳:原本1通、写し1通
(3)日本人と外国人の離婚の場合(外国の裁判離婚)
離婚届:2通
戸籍謄本:原本1通 ※令和6年4月1日から、原則として戸籍謄本の提出は不要となりますが、
戸籍情報が電子データ化されていない場合は、従来どおり戸籍謄本(原本)の提出が必要となります。
裁判所の離婚確定判決書(裁判の確定日が分かるもの):原本1通、写し1通
裁判所の離婚確定判決書の和訳:原本1通、写し1通
3 注意点
(1)届出方法
当館窓口へ直接届け出ます(当館又は本邦の市区町村役場へ郵送することも可能)。ただし、郵送の場合は事前に連絡の上、必要書類等について確認を受けてください。
(2)和訳文
判決書、証明書等が外国語で記載されているときは、その和訳文を作成してください。
この翻訳者は、誰であっても構いませんが、翻訳者の氏名を記載してください。
(3)証人欄の記載
外国の裁判によって離婚した場合は、証人の欄は記載不要です。
(4)戸籍謄本の取得について
戸籍謄本の取得方法については、本籍地の市区町村役場へ直接お問い合わせください。当館では、戸籍謄本の発行、取り寄せ、仲介等は、一切できません。
(5)追加書類
必要に応じて、追加書類の提出を求めることがありますので、ご了承ください。
(6)外国人との離婚による氏の変更届
外国人と婚姻した日本人配偶者で、戸籍法第107条第2項の届出により外国人配偶者の称している氏に変更した方は、離婚、婚姻の取消し又は外国人配偶者の死亡の日から3か月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その氏を変更の際に称していた氏に変更することができます(届出人の戸籍に同籍する子がいるときは、届出人についてのみ新戸籍が編製され、氏変更の効果は同籍している子には及びません)。
以下、「外国人との離婚による氏の変更届」の様式です。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/pdfs/32gairisi.pdf