国籍離脱届
令和4年7月30日
1 国籍離脱届とは
日本国籍の他に外国の国籍を有する場合、法務大臣に届け出ることにより日本国籍を離脱することができます。
ご本人が必要書類を大使館に提出してください。
2 国籍離脱届の用紙
当館でご用意しております。
3 必要書類
国籍離脱届:2通
戸籍謄本:原本1通、写し1通
外国国籍を有することを証する書面(国籍証明書、旅券等):原本1通、写し1通
本人が15歳未満であるときは法定代理人の資格を証する書面:原本1通、写し1通
本人の住所を証する書面:原本1通、写し1通
日本の旅券:原本
上記書類の中で外国語で記載されているものは、その和訳文:原本1通、写し1通
4 注意点
(1)和訳文
翻訳者は誰でも構いませんが、翻訳者の氏名を記載してください。
(2)届出人
届出には、ご本人が直接大使館窓口にお越しください。
ご本人が15歳未満であるときは、ご本人に代わってその法定代理人(ご両親の場合はご両親とも)が直接来館ください。
(3)戸籍謄本の取得について
戸籍謄本の取得方法については、本籍地の市区町村役場へ直接お問い合わせください。
当館では、戸籍謄本の発行、取り寄せ、仲介等は、一切できません。