婚姻届

令和6年3月15日

1 婚姻届に関する概略
(1)日本人同士の日本方式による婚姻
   外国にいる日本人同士が婚姻しようとするときは、本邦で市区町村役場に届け出る場合と同様、その国にある在外公館に届出をすることによっても婚姻が成立します。
   ア 届出人
     当事者双方です。
   イ 届出に必要な書類
     婚姻届:証人として成人2人(外国人でも可能)の署名が届書に必要です。
     戸籍謄(抄)本(当事者双方につき)
      ※令和6年4月1日から、原則として戸籍謄本の提出が不要となりますが、
       戸籍情報が電子データ化されていない場合は、従来どおり戸籍謄本(原本)の提出が必要となります。

(2)日本人同士が外国の方式によって婚姻した場合
   婚姻した事実を戸籍に記載する必要がありますので、婚姻挙行地にある在外公館又は本邦の市区町村役場に届出をして下さい。
   ア 届出期限
     婚姻成立日より3か月以内です。
   イ 届出人
     当事者双方
   ウ 届出に必要な書類
     婚姻届
     戸籍謄(抄)本(当事者双方につき)
      ※令和6年4月1日から、原則として戸籍謄本の提出が不要となりますが、
       戸籍情報が電子データ化されていない場合は、従来どおり戸籍謄本(原本)の提出が必要となります。
     婚姻証(明)書(原本)及び同和訳文
   エ 留意事項
     なお、ジャマイカ方式による婚姻の手続きについては、ジャマイカのRegistrar General’s Department(RGD)等に直接お問い合わせ下さい。

(3)日本人と外国人が外国の方式によって婚姻した場合
   日本人の戸籍に婚姻の事実を記載しますので、在外公館又は本邦の市区町村役場に届出をして下さい。
   ア 届出期間
     婚姻成立日より3か月以内です。
   イ 届出人
     日本人当事者です(外国人当事者が届出ることもできます。)。
   ウ 届出に必要な書類
     婚姻届
     戸籍謄(抄)本(日本人につき)
      ※令和6年4月1日から、原則として戸籍謄本の提出が不要となりますが、
       戸籍情報が電子データ化されていない場合は、従来どおり戸籍謄本(原本)の提出が必要となります。
     婚姻証(明)書(原本)及び同和訳文
     外国人の婚姻時の国籍を証する書面及び同和訳文
   エ 留意事項
     なお、ジャマイカ方式による婚姻の手続きについては、婚姻の相手方等を通じて、ジャマイカのRegistrar General’s Department(RGD)等に直接お問い合わせ下さい。

 

2 婚姻届の用紙
  こちらからダウンロード、印刷願います。インターネット上での申請や電子メールでの受付けは行っておりません。印刷してから必要事項を手書きしてください。
  婚姻届


3 婚姻届の記載例
  日本人同士が、日本の方式で婚姻した場合
  https://www.jamaica.emb-japan.go.jp/files/100454793.pdf
  日本人と外国人の間で、ジャマイカの方式で婚姻した場合
  https://www.jamaica.emb-japan.go.jp/files/100454794.pdf

 

4 提出書類の通数
  各2通が必要です。
  なお、証明書(婚姻証明書、出生証明書等)の各1通は原本である必要がありますが、他は写しでも差し支えありません。旅券については、原本の提示をお願いいたします。

 

5 注意点
(1)届出期限
   外国の方式によって婚姻した場合は、婚姻成立日より3か月以内に届け出てください(期限が過ぎた場合は、別途書類を提出していただきます)。
 
(2)証人欄の記載
   外国の方式によって婚姻した場合は、証人の欄は記載不要です。   
 
(3)届出方法
   当館窓口へ直接届け出ます(当館又は本邦の市区町村役場へ郵送することも可能)。ただし、郵送の場合は事前に連絡の上、必要書類や通数等について確認を受けてください。
 
(4)「外国人の婚姻時の国籍を証する書面」について
   出生証明書(原本)または、旅券(婚姻成立日に有効であった旅券の原本)を提出してください(いずれも和訳文が必要となります)。外国人配偶者が国籍を2つ以上有している場合は、それぞれの国籍について書面が必要となります。
 
(5)戸籍謄(抄)本の取得について
   戸籍謄(抄)本の取得方法については、本籍地の市区町村役場へ直接お問い合わせください。当館では、戸籍謄(抄)本の発行、取り寄せ、仲介等は、一切できません。
 
(6)和訳文
   証明書、旅券等が外国語で記載されているときは、その和訳文を作成してください。
   この翻訳者は、誰であっても構いませんが、翻訳者の氏名を記載してください。
 
(7)追加書類
   必要に応じて、追加書類の提出を求めることがありますので、ご了承ください。
 
(8)外国人との婚姻による氏の変更届
   婚姻生活を継続していく上で、外国人配偶者と同一呼称になることを希望する場合は、日本人配偶者は、婚姻成立後6か月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その氏を外国人配偶者の称する氏に変更することができます(氏変更の効果は、同籍者には及びませんので、届出人の戸籍に同籍者があるときは、届出人につき新戸籍が編成されます)。
   以下、「外国人との婚姻による氏の変更届」の様式です。
   https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/pdfs/31gaikonsi.pdf
   なお、届出期間が経過した後であっても、日本の家庭裁判所の許可を得て、氏変更をすることは可能です。