大使館・総領事館ができること・できないこと

令和5年1月30日
 在外公館では、皆様が海外で抱えている問題について様々なご相談を受け、その解決に向けて、できるだけの努力をしております。
しかしながら、外国にはそれぞれ独自の法制度があり、日本人が関係する事故や犯罪についても、その国の法律が適用され、その国の行政・司法手続に従って解決を図る必要があります。また、外国においては、必ずしも日本国内と同様のサービスや救済が受けられるとは限りません。
 在外公館の体制、権限等の制約もあるため、在外公館ができることにはおのずと限界があります。問題解決のためには皆様自身の努力も必要です。
 
 大使館・総領事館が「通常できること」、「制約があってできないこと」については、以下のパンフレットをご参照ください。
 https://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pdf/dekiru-koto.pdf