在留証明

令和4年8月15日
1 在留証明とは
  外国にお住まいの日本人がどこに住所(生活の本拠)を有しているか、又は、どこに住所を有していたかを、その地を管轄する在外公館が証明するものです。
  在留証明は、現在外国にお住まいの方(日本に住民登録のない方)が不動産登記、恩給や年金手続、在外子女の本邦学校受験の手続等で、日本国内の提出先機関から外国における住所証明の提出が求められている場合に発給される証明書であり、日本語にて発給します。
   型式1:本人現住所を証明
   型式2:本人の現住所に加え、同居家族(日本国籍者)や過去の住所(当館管内)についても証明
 
2 発給条件
(1)日本国籍を有する方のみが申請できます。したがって、既に日本国籍を離脱された方や喪失された方、日系人を含む外国籍者は発給の対象外です。
(2)現地に既に3か月以上滞在し、現在居住していること。ただし、申請時に滞在期間が3か月未満であっても、今後3か月以上の滞在が見込まれる場合には発給の対象となります。
(3)日本に住民登録がないこと。
(4)本人による申請が原則です。在留証明は、申請される方にとって重要な用途に使用されるため、在外公館において、申請する方の意思と提出先機関の確認を行うと同時に、本人の生存確認を行わせていただいております。
 
3 主な使用目的
  恩給、年金受給手続
  不動産登記手続、自動車登録手続、本邦金融機関での諸手続
  在外子女の本邦学校受験手続
 
4 手数料
  領事手数料をご覧ください。
  特定の恩給・年金受給のための申請の場合や、日本年金機構が提出先の場合、手数料が免除となる場合があります(根拠書類の提示が必要となります)。
  国民年金基金・企業年金(○○厚生年金基金)については、手数料免除になりません。
 
5 必要書類(全て、原本を提示してください)
(1)在留証明願(当館でご用意しております)
(2)申出書(型式2で同居家族を記載する場合。当館でご用意しております)
(3)日本国籍を有していること及び本人確認ができる書類(有効な日本国旅券等)
(4)住所を確認できる文書
    例:現地の官公署が発行する居住証明書、外国人身分証明書、外国人登録証、運転免許証、就労許可証、納税証明書等で当事者の氏名及び住所の記載があるもの。
      公共料金等の請求書、領収書等で当事者の氏名及び住所の記載があるもの。
(5)滞在開始時期(期間)を確認できるもの。また、滞在期間が3か月未満の場合は、今後3か月以上の滞在が確認できるもの
    例:旅券に押印された在留国の入国スタンプ
      公共料金等の請求書、領収書
      賃貸契約書、不動産売買契約書、登記簿謄本
(6)証明書上の「本籍地」欄に都道府県名のみではなく、番地までの記載を希望する場合は戸籍謄(抄)本。
(7)恩給、年金受給手続のための申請の場合は、関連する文書。(総務省より送付される恩給受給権調査申立書、案内書、及び日本年金機構または各共済組合(連合会)より送付される現況届、年金証書、案内書等)
 
6 注意事項
(1)日本国籍を有している方が対象となります。滞在国の滞在資格を確認させていただく場合があります。
(2)氏名は、戸籍謄(抄)本どおりの記載が必要のため、公文書で漢字名などの記載を確認させていただくことがありますのでご注意ください。
(3)恩給、年金受給手続の場合、「本籍地」欄の記載及び、「この場所に住所(又は居所)を定めた年月日」欄の記載は不要です。
(4)在留証明は在外公館のみで発行している証明書です。外務省(東京、大阪分室)では在留証明の申請受理・発給の事務取扱は行っておりませんので、休暇や出張等での一時帰国の際に日本で在留証明書を入手することはできません。
(5)日本に帰国後、海外に在住していたことを証明する必要が生じた場合には、現地公的機関が発行した納税証明書、公共料金の領収書、現地の運転免許証又は旅券に押印された外国の出入国管理当局による出入国印等を、直接国内関係機関に提示の上、御相談ください。どのような書類が在留証明の代わりとして認められるかは提出先が判断することになります。