署名証明

令和4年8月9日
1 署名(及び拇印)証明とは
  日本に住民登録をしていない、海外に在留している日本国籍者の方に対し、日本の印鑑証明に代わるものとして、日本での手続のために発給されるもので、申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。
  証明の方法は2種類です。
   形式1:在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書を綴り合わせて割り印を行うもの
   形式2:申請者の署名を単独で証明するもの
  どちらの証明方法にするかは提出先の意向によりますので、あらかじめ提出先に御確認ください。(どちらの型式にすべきか、大使館では判断ができません。)
  日本においては不動産登記、銀行ローン、自動車の名義変更等の諸手続等、様々な理由で印鑑証明の提出が求められますが、日本での住民登録を抹消して外国にお住まいの方は、住民登録抹消と同時に印鑑登録も抹消されてしまいます。そのため法務局や銀行等では、海外に在留している日本人には印鑑証明に代わるものとして、署名証明の提出を求めています。

2 発給条件
 (1)日本国籍を有する方のみ申請ができます。元日本人の方につきましては、発給できるケースもありますので、発給条件、必要書類等は証明を受けようとする在外公館に直接メール等にてお問い合わせください。
 (2)領事の面前で署名(又は拇印)を行わなければならないので、申請する方本人が公館へ出向いて申請することが必要です。代理申請や郵便申請はできませんので御注意ください。

3 主な使用目的
 (1)遺産分割協議手続
 (2)不動産登記関係手続
 (3)自動車名義変更(廃棄)手続
 (4)銀行口座の名義変更に係る手続
 (5)その他、各種契約・申請等に係る手続

4 申請書
  こちらからダウンロード、印刷願います。インターネット上での申請や電子メールでの受付けは行っておりません。印刷してから必要事項を手書きしてください。
  https://www.jamaica.emb-japan.go.jp/files/100380132.pdf

5 必要書類
 (1)申請書
 (2)日本国籍を有していること及び本人確認ができる書類(有効な日本国旅券等)
 (3)形式1を希望される場合、日本から送付されてきた署名(又は拇印)すべき書類(注)

 (注)署名は領事の面前で行う必要がありますので、事前に署名をせずにご持参ください。なお、事前に署名(又は拇印)をされた文書をお持ちになった場合は、事前の署名(又は拇印)を抹消の上、領事の面前で改めて余白に署名(又は拇印)していただくことになります。

6 手数料
  領事手数料をご覧ください。

7 注意事項
 (1)本人の署名を証明するのは、基本的には現地の公証人です。外国籍者は現地の公証人に依頼することになります。
 (2)領事官が、公証人のようにあらゆる私文書について申請者の署名を証明することができるわけではありません。本件署名証明は、あくまでも海外にお住まいの日本人が印鑑証明を必要とする際に、印鑑証明の代わりに発給されるものです。
 (3)申請の際は、現住所、日本での住民登録の状況(抹消の有無)、使用目的、提出先、連絡先(電話番号)等について記載していただきますので、あらかじめご用意ください。
 (4)必要に応じて、追加書類の提出を求めることがありますので、ご了承ください。