翻訳証明
令和4年8月5日
1 翻訳証明とは
翻訳文が原文書(本邦官公署が発行した公文書)の忠実な翻訳であることを証明するものです。翻訳の証明であり、原文書の内容の真実性について証明するものではありません。
大使館では翻訳文を作成しませんので、翻訳文を持参していただく必要があります。
2 発給条件
(1)本人が御来館の上、申請してください。
(2)翻訳証明の対象となる原文書は、原則として我が国の官公署が発給した公文書です。
(3)私文書は取り扱うことができませんが、私文書に対し我が国公証人が私署証書をしたものを、当該公証人が所属している(地方)法務局長が公証人押印証明をしたものは対象になります。
(4)有効期限のある公文書は有効期限内のものに限ります。有効期限が明記されていないものは、原則として発行後6か月以内としておりますが、できる限り新しいものをお持ちください。ただし、学位記等再発行されないものについては発行年月日にかかわりなく受理できます。
(5)翻訳文に誤りや不備な点がある場合は、訂正していただく必要がありますので、ご了承ください。
(6)日本の法令規則および訴訟に関する裁判所の文書は取り扱いません。
3 申請書
こちらからダウンロード、印刷願います。インターネット上での申請や電子メールでの受付けは行っておりません。印刷してから必要事項を手書きしてください。
https://www.jamaica.emb-japan.go.jp/files/100378833.pdf
4 提出書類
(1)申請書
(2)原文書のオリジナル
(3)翻訳文
5 手数料
領事手数料をご覧ください。
6 参考事項
(1)翻訳証明ではなく、印章の証明(本邦官公署またはそれに準ずる独立行政法人、特殊法人、または学校教育法第1条に規定された学校等が発行した文書の発行者の印章(職印または機関印)の印影が真正であることを証明するもの)でも対応可能な場合もありますので、申請前に提出先にご確認ください。
(2)外国語から日本語への翻訳証明は取り扱いません。日本の国内の行政機関に外国公文書を提出する際は、和訳文を添付するだけで足りることになっています。
翻訳文が原文書(本邦官公署が発行した公文書)の忠実な翻訳であることを証明するものです。翻訳の証明であり、原文書の内容の真実性について証明するものではありません。
大使館では翻訳文を作成しませんので、翻訳文を持参していただく必要があります。
2 発給条件
(1)本人が御来館の上、申請してください。
(2)翻訳証明の対象となる原文書は、原則として我が国の官公署が発給した公文書です。
(3)私文書は取り扱うことができませんが、私文書に対し我が国公証人が私署証書をしたものを、当該公証人が所属している(地方)法務局長が公証人押印証明をしたものは対象になります。
(4)有効期限のある公文書は有効期限内のものに限ります。有効期限が明記されていないものは、原則として発行後6か月以内としておりますが、できる限り新しいものをお持ちください。ただし、学位記等再発行されないものについては発行年月日にかかわりなく受理できます。
(5)翻訳文に誤りや不備な点がある場合は、訂正していただく必要がありますので、ご了承ください。
(6)日本の法令規則および訴訟に関する裁判所の文書は取り扱いません。
3 申請書
こちらからダウンロード、印刷願います。インターネット上での申請や電子メールでの受付けは行っておりません。印刷してから必要事項を手書きしてください。
https://www.jamaica.emb-japan.go.jp/files/100378833.pdf
4 提出書類
(1)申請書
(2)原文書のオリジナル
(3)翻訳文
5 手数料
領事手数料をご覧ください。
6 参考事項
(1)翻訳証明ではなく、印章の証明(本邦官公署またはそれに準ずる独立行政法人、特殊法人、または学校教育法第1条に規定された学校等が発行した文書の発行者の印章(職印または機関印)の印影が真正であることを証明するもの)でも対応可能な場合もありますので、申請前に提出先にご確認ください。
(2)外国語から日本語への翻訳証明は取り扱いません。日本の国内の行政機関に外国公文書を提出する際は、和訳文を添付するだけで足りることになっています。