日本に帰国/入国される方へ(出国前検査証明書:所定フォーマット利用の推奨等)
令和3年7月23日
日本に帰国する際、携行する新型コロナウイルスの検査証明書に不備があって航空機に搭乗できない事例や、日本への上陸が認められない事例が発生しています。検査は、厚生労働省・検疫所が有効と認める検体及び検査方法により実施され、発行される検査証明書には、日本政府が指定する内容が記載される必要があります。検査証明書の取得に当たっては、以下の留意事項を必ずご確認下さい。
1 日本政府による水際対策措置強化の結果、現在、日本に帰国・入国する全ての者は、出国前72時間以内に検体採取された新型コロナウイルス検査において、陰性とされた検査証明書を所持している必要があります。有効な検査証明書を所持していない場合、航空機への搭乗が拒否されます。
なお、ジャマイカから日本に帰国・入国される際に、経由国での入国を伴うトランジットを行う場合には、経由国出発時間から起算して72時間以内に検査を受検いただき、医療機関等が発行する検査証明書を取得する必要がございます。例えばキングストンーマイアミーダラスー成田のルートの場合、キングストンからの出発時刻ではなく、ダラスからの出発時刻(米国出国時刻)から72時間以内に実施された検査(取得場所はジャマイカ(もともとの出発国)でも可)が認められることになりますので、ご留意ください。
2 検査証明書は、原則として、厚生労働省の「所定のフォーマット」に現地医療機関が記入し、医師が署名又は押印したとする必要があります。所定のフォーマットは、以下のサイトからダウンロード可能です。
○厚生労働省:検査証明書の提示について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
3 ジャマイカ国内での検査機関リストは当館ホームページ・トップページ「新型コロナウイルス(COVID-19)関連情報でご確認ください。
PCR検査を受ける際は、RT-PCR法が一般的ですが、検査検体は鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)であることをご確認ください。
※ジャマイカ国内では、日本の入国に際し認められている方式での抗原検査は現在実施されておりません。
4 受検の際には上記2の所定のフォーマットと旅券を提示するとともに(旅券番号記載のため)、証明書を受け取った際は、記載漏れがないかご確認ください。
検査証明書の不備の事例は以下のとおりです。
・検体の採取方法が「Nasal Swab、Nose Swab」など、有効ではない内容で記載されている。鼻咽頭ぬぐい液による検体採取の場合は、必ず「Nasopharyngeal Swab」と記載されているか確認してください。
・検体採取時間の記載漏れ
5 検査機関により、厚生労働省の所定のフォーマットによる検査証明書の発行が得られない場合は、任意のフォーマットによる発行も可とされていますが、下記(1)の内容が全て記載されている必要があります。航空機の搭乗時及び本邦入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかることがあり得るほか、場合によっては、搭乗拒否や検疫法に基づき認められないおそれがあることにご留意ください。
(1)検査証明書へ記載すべき内容
・氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別
・検査法、検体採取方法(※下記(2)及び(3)に限る)
・結果、検体採取日時、結果判明日、検査証明書交付年月日
・医療機関名、住所、医師名、医療機関印影
・記載事項が英語で記載されたもの
(2)検査方法は以下のいずれかに限り有効
・real time RT-PCR法 real time reverse transcription PCR
・LAMP法 Loop-mediated Isothermal Amplification
・TMA法 Transcription Mediated Amplification
・TRC法 Transcription Reverse-transcription Concerted reaction
・Smart Amp法 Smart Amplification process
・NEAR法 Nicking Enzyme Amplification Reaction
・次世代シーケンス法 Next Generation Sequence
・抗原定量検査 Quantitative Antigen※ 抗原定性検査ではない。
(3)検体採取方法は以下のいずれかに限り有効
・鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)
・唾液(Saliva)
・鼻咽頭ぬぐい液・咽頭ぬぐい液の混合(Nasopharyngeal and Oropharyngeal Swabs)
※ジャマイカでは、唾液(Saliva)及び鼻咽頭ぬぐい液・咽頭ぬぐい液の混合(Nasopharyngeal and Oropharyngeal Swabs)の採取検体は一般的ではありません。
6 ジャマイカ国内において、日本政府が指定する内容による検査証明書を取得できる検査機関、その他の日本帰国時に必要な書類・留意事項等については、当館ホームページをご参照ください。
https://www.jamaica.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
7 日本に入国する際のアプリについては以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
日本の水際対策に関する相談先は以下のとおりです。
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から: 0120-565-653
海外から: +81-3-3595-2176
○厚生労働省検疫所電話相談一覧
https://www.forth.go.jp/useful/vaccination05.html
ご不明な点につきましては、大使館領事班までご連絡ください。
1 日本政府による水際対策措置強化の結果、現在、日本に帰国・入国する全ての者は、出国前72時間以内に検体採取された新型コロナウイルス検査において、陰性とされた検査証明書を所持している必要があります。有効な検査証明書を所持していない場合、航空機への搭乗が拒否されます。
なお、ジャマイカから日本に帰国・入国される際に、経由国での入国を伴うトランジットを行う場合には、経由国出発時間から起算して72時間以内に検査を受検いただき、医療機関等が発行する検査証明書を取得する必要がございます。例えばキングストンーマイアミーダラスー成田のルートの場合、キングストンからの出発時刻ではなく、ダラスからの出発時刻(米国出国時刻)から72時間以内に実施された検査(取得場所はジャマイカ(もともとの出発国)でも可)が認められることになりますので、ご留意ください。
2 検査証明書は、原則として、厚生労働省の「所定のフォーマット」に現地医療機関が記入し、医師が署名又は押印したとする必要があります。所定のフォーマットは、以下のサイトからダウンロード可能です。
○厚生労働省:検査証明書の提示について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
3 ジャマイカ国内での検査機関リストは当館ホームページ・トップページ「新型コロナウイルス(COVID-19)関連情報でご確認ください。
PCR検査を受ける際は、RT-PCR法が一般的ですが、検査検体は鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)であることをご確認ください。
※ジャマイカ国内では、日本の入国に際し認められている方式での抗原検査は現在実施されておりません。
4 受検の際には上記2の所定のフォーマットと旅券を提示するとともに(旅券番号記載のため)、証明書を受け取った際は、記載漏れがないかご確認ください。
検査証明書の不備の事例は以下のとおりです。
・検体の採取方法が「Nasal Swab、Nose Swab」など、有効ではない内容で記載されている。鼻咽頭ぬぐい液による検体採取の場合は、必ず「Nasopharyngeal Swab」と記載されているか確認してください。
・検体採取時間の記載漏れ
5 検査機関により、厚生労働省の所定のフォーマットによる検査証明書の発行が得られない場合は、任意のフォーマットによる発行も可とされていますが、下記(1)の内容が全て記載されている必要があります。航空機の搭乗時及び本邦入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかることがあり得るほか、場合によっては、搭乗拒否や検疫法に基づき認められないおそれがあることにご留意ください。
(1)検査証明書へ記載すべき内容
・氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別
・検査法、検体採取方法(※下記(2)及び(3)に限る)
・結果、検体採取日時、結果判明日、検査証明書交付年月日
・医療機関名、住所、医師名、医療機関印影
・記載事項が英語で記載されたもの
(2)検査方法は以下のいずれかに限り有効
・real time RT-PCR法 real time reverse transcription PCR
・LAMP法 Loop-mediated Isothermal Amplification
・TMA法 Transcription Mediated Amplification
・TRC法 Transcription Reverse-transcription Concerted reaction
・Smart Amp法 Smart Amplification process
・NEAR法 Nicking Enzyme Amplification Reaction
・次世代シーケンス法 Next Generation Sequence
・抗原定量検査 Quantitative Antigen※ 抗原定性検査ではない。
(3)検体採取方法は以下のいずれかに限り有効
・鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)
・唾液(Saliva)
・鼻咽頭ぬぐい液・咽頭ぬぐい液の混合(Nasopharyngeal and Oropharyngeal Swabs)
※ジャマイカでは、唾液(Saliva)及び鼻咽頭ぬぐい液・咽頭ぬぐい液の混合(Nasopharyngeal and Oropharyngeal Swabs)の採取検体は一般的ではありません。
6 ジャマイカ国内において、日本政府が指定する内容による検査証明書を取得できる検査機関、その他の日本帰国時に必要な書類・留意事項等については、当館ホームページをご参照ください。
https://www.jamaica.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
7 日本に入国する際のアプリについては以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
日本の水際対策に関する相談先は以下のとおりです。
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から: 0120-565-653
海外から: +81-3-3595-2176
○厚生労働省検疫所電話相談一覧
https://www.forth.go.jp/useful/vaccination05.html
ご不明な点につきましては、大使館領事班までご連絡ください。