新型コロナウイルス(ジャマイカへの渡航者,入国後の行動制限措置)

令和2年3月18日

当地への渡航者入国後の行動制限措置の詳細は以下のとおりです。
2020年3月18日以降,ジャマイカに入国するすべての渡航者に適用されます。

1 保健省から随時公表している,新型コロナウイルスの国内感染がある国からジャマイカに到着するすべての者は,住所もしくは居住地に赴き,そこで14日間の自己検疫を行う必要がある。
2 すべての者は,上記の住所もしくは居住地(ホテルであるかを問わず)において,保健省により示されている検疫の規則に従う必要がある。
3 新型コロナウイルスの症状が認められなければ,14日間の自己検疫の間でもジャマイカを出国することが許可される。
4 自己検疫期間中に,新型コロナウイルスの症状が悪化した者は,すぐに保健省に通報する必要がある。
5 ジャマイカにおいて,インフルエンザに似た症状が悪化し,以下の人物と接触した場合は,保健省に連絡する必要がある。
   ア 新型コロナウイルス感染国を渡航した人
   イ 新型コロナウイルスに感染した人

引き続き感染予防対策をとるとともに,今後の関連情報にご留意ください。

ジャマイカ保健省
https://www.moh.gov.jm/


当館ホームページ
https://www.jamaica.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html


海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/


厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

(新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

WHO
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/

PAHO
https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirus-disease-covid-19
 

3月17日

在ジャマイカ日本大使館
Embassy of Japan in Jamaica
NCB Towers, North Tower, 6th Floor, 2 Oxford Rd, Kingston 5

tel:1(876)929-3338/9  fax:1(876)968-1373
http://www.jamaica.emb-japan.go.jp/
(
緊急時:*FM radio: 87.9Mhz)