新型コロナウィルス(ジャマイカにおける入国制限の追加)

令和2年2月27日
27日,ジャマイカ保健省は,中国に加え,イタリア,韓国,イラン,シンガポールへの渡航歴がある場合,入国制限の対象とする旨発表しました。また,同省によれば,日本を制限国のリストに含めるかどうか検討しているとのことです。
今後の関連情報にご注意ください。

今回の入国制限の措置内容は以下のとおりです(27日付け発動)。
1 過去14日間にイタリア,韓国,イラン,シンガポールを訪れたすべてのジャマイカ人は,健康診断と検疫の対象となる。
2 過去14日間にイタリア,韓国,イラン,シンガポールを訪れ,ジャマイカで永住権または婚姻による免除を受けない者は,いずれの入国港においても上陸許可を与えられない。
3 永住権および婚姻による免除を受ける外国人で,過去14日間にイタリア,韓国,イラン,シンガポールを訪れた者は,健康診断と検疫の対象となる。
4 イタリア,韓国,イラン,シンガポールを訪問し,上陸許可を与えられ,保健省により高リスクとして分類された者は政府施設で隔離され,保健省によって低リスクと診断された者は,各県保健局の監督のもと自宅で隔離されることになる。
5 イタリア,韓国,イラン,シンガポールから帰国し,上陸許可を与えられた者でPAHO/WHOによって発表されたケースの定義に該当するCOVID-19の症状を示す者は,すぐに保健施設で隔離されることになる。