バハマでの外国人就労について

令和元年12月5日

このたび,バハマ政府から外国人就労についての留意点について,以下の通知がありました。
 

○バハマでは外国人が就労する場合,移民局による承認が必要です。
○初回の就労許可申請は,申請者が申請時にその出身国に物理的におり,居住していなければ,受理・審査されません。
○就労許可における雇用先を変更することはできません。雇用先の変更は,現在の就労許可のもと,新しい雇用者が新たに申請している場合のみ,法的に有効となります。
○新たな就労許可申請,もしくは就労許可の更新申請では,その外国人を雇用しようとする者が雇用される者に代わり十分な住居を手配し,雇用される者が公共の負担,あるいは標準以下の住居の居住者とならないことが確保されていると移民当局が判断する必要があります。
 

手続き詳細については,こちらをご確認ください。
(バハマ移民局のホームページ)
http://www.bahamas.gov.bs/wps/portal/public/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKNDdx9HR1NLHwtzLwsDTwNvf29fSy9jd0NTYAKIoEKDHAARwNC-sP1o_AqMTOFKsBjhZ9Hfm6qfkFuhEGWiaMiAHaiQZ8!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

(了)